行政書士法

行政書士法

行政書士法とは?

行政書士法とは行政書士の業務を定めた法律のことです。

行政書士になられた方は、行政書士法に基づいた仕事をおこなう必要があります。

行政書士法の関係法令

他人の依頼を受けて報酬を得る目的で行う、以下の@〜Cの業務であること

(1) 官公署に提出する書類その他権利義務に関する書類・事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)の作成

(2) (1)により作成することができる官公署に提出する書類の提出代理

(3) (1)により作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること

(4) (1)により作成することができる書類の作成について相談に応ずること

※ただし、(1)〜(4)でも他の法律において制限されているものについては不可。

基礎法学法令用語 ▼推定・・・当事者間に別段取り決めのない場合又は反証があがらない場合に、ある事柄について一応こうであろうと判断すること。 ▼遅滞なく・・・正当な、または合理的な理由による遅延は許容される場合 ▼直ちに・・・一切の遅延を許さない場合 ▼勧告・・・相手にある事項を伝達しそれに添うような措置を探るよう進めること ▼期間・・・その始期と終期との間の一定の時間的長さを表す場合 ▼期限・・・始期以降または終期以前における不定の時間的な広がりを表す場合 行政不服審査法(1)教示 ▼不服申立てのできる処分を書面でする場合 ・・・不服申立てのできる旨、不服申立てをすべき行政庁・期間を教示しなければならない(処分の相手方に対して) ▼利害関係人から、不服申立てができるか否か、不服申立てをすべき行政庁・期間を教示を求められた場合 ・・・教示しなければならない(口頭でよい) ただし、書面による教示を求めたとき→書面で教示しなければならない (2)不適法な不服申立ての扱い ▼補正が可能であれば相当の期間を定めて補正を命じなければならない (3)裁決 ▼審査請求に係る処分が違法または不当である場合 (原則)請求認容採決 (例外)事情裁決→処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないようなとき、請求を棄却できる